今日は、自分の作ったお菓子を誰かに売る時の最低限のマナーについて記録したいと思います。
お菓子を売るのには決まりがあります。保健所の許可を得ていない施設で作ったお菓子は販売できません。家庭と同じ許可を得ていないキッチンで作ったお菓子を販売するのは絶対にダメです。
食品衛生法という決められた規則があり、守らなかった場合罰則として300万円という大金を払わなければならなくなるかもしれません。
食品衛生法
3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金
決まりを守るということは当たり前のことです。子供でも決まりを守らないといけないことは分かりますから、きちんと守って正当な営業をしましょう。
そして、許可を得たら最低限守って欲しいことがあります。
- 表示の義務
たったこれだけです。きちんとした表示をすることでお客様からの安心と信頼を得られ、さらに次のリピートの宣伝にもなります。
メリットが多いことから最低限作ったお菓子の内容表示を準備しましょう。
- 名称
- 原材料名(添加物)
- 内容量
- 消費期限
- 保存方法
- 製造者
特に何が入っているのかは責任を持って表示しないと、アレルギーを持っている人が食べて症状が出てしまうということになり兼ねません。
さらに消費期限や保存方法は安全に食べてもらうために必要です。
表示しなければいけないのは個包装してあるものになります。パンのような袋をしないで販売するもの表示義務はないものの、表示してあればお客様も安心して買い物ができます。
自分の作ったお菓子が美味しく食べてもらえるように常温で保存できるのか、それとも冷蔵庫に入れるのか記載しましょう。美味しく食べてもらえるように、消費期限はいつまでなのか。しっかりと明記しましょう。
お客様が不振に思い、保健所に連絡するということもあり得ない話ではありません。
とはいっても、初めての内容表示の作成はとても面倒な作業ではあります。文字の大きさは8ポイント以上といった決まり等もありますから、分からないところは地域管轄の保健所に確認しながら作業をすすめていくといいです。
完成した表示内容を担当の方に確認してもらってください。
自分でも納得できるしお客様も安心できる。きちんとした表示があれば、その情報からお店や販売情報を探してくれてまた来店してくれるきっかけになったりもします。
面倒な作業ですが、決められら規則を守ることお客様からしたら当たり前のことです。
当たり前のことをしっかりと出来るかできないか。
生きていれば、最低限守るべきマナーはありますよね。
食品表示法は当たり前に守るべきことですが、出来ていないお店も多いのが現実です。何が入っているのか、公開したくない企業秘密があるのかもしれませんがしっかり表示をしましょう。
お菓子を作るのが好きで、友達におすそ分けしたらとても喜ばれた。売って欲しい。イベントで使いたいのでたくさん作ってもらいたい。
そんな場合でも同じです。
決まりを守って正当に商売が出来たほうが気持ちがいいです。
今後お菓子の販売をする方には是非、実践して欲しいです。
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